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利益相反管理方針

利益相反管理方針

更新年月日:2026年1月16日

当社は、お客さまの利益が不当に損なわれることを防止するため、「利益相反のおそれのある取引」に関する管理方針を定め、適切な業務運営に努めてまいります。

1.利益相反管理の対象

この方針の管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社および当社の役員もしくは使用人のほか、当社と人的または資本的に密接な関係を有する個人および法人、当社の主要取引先(以下「当社等」)が、自動車修理業と保険代理店業を兼業するにあたり、当社等が行う取引のうち、お客さまの利益が不当に損なわれるおそれのある行為(以下「対象行為」といいます。)とします。

2.対象取引の類型および特定方法

対象行為を次のとおり類型化し、取引内容、取引条件など個別の事情を斟酌し、お客さまの利益が不当に損なわれるおそれ、または当社グループが不当に利益を得るおそれがあると判断される場合に管理対象とします。

(1) お客さまの利益と当社等の利益が相反するおそれのある下記取引
・自動車修理業に関する費用の請求
・レンタカー事業に関する費用の請求
・レッカー事業に関する費用の請求

(2) その他、当社等がお客さまの利益を不当に損なうおそれのある取引

3.対象行為の管理方法

対象行為については、次のいずれかの方法により、お客さまの保護を適正に行うよう管理します。

(1) 対象行為を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門の分離

(2) 対象行為に伴い、当該お客さまの利益が害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法

(3) 対象行為の適切性をお客さまに開示し、お客さまから同意を得る方法

4.社内体制の確立

当社は、お客さまの利益が「利益相反のおそれのある取引」によって不当に損なわれることを防止するため、次のとおり社内体制を整備します。

(1) 利益相反管理統括者を設置し、「利益相反のおそれのある取引」を一元的に管理します。

(2) 「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理するため、この方針に基づき、社内規程を整備します。

(3) 「利益相反のおそれのある取引」に関し、役職員を対象に教育・研修を継続的に行い、法令、この方針および社内規程の徹底を図ります。

(4) 「利益相反のおそれのある取引」の管理に係る社内体制の適切性および有効性を検証します。

(5) お客さまの意向に反した取引が提供されないよう、お客さまの意向について記録に残し、実施状況について定期的にモニタリング等による検証を実施します。

利益相反管理責任者 井上 想